相続が起こったらまずは専門家にご相談を!

 大切な家族を失うという深い悲しみの中で、遺族の皆さんがやらなければならないことは決して少なくありません。相続税の申告もそのひとつでしょう。
 どんなことでもまずはお聞かせください。私たちとのお話を通して、故人の思いを尊重した相続ができるよう、最大限のサポートをさせていただきます。

 それでは相続税の申告までのおおまかな流れを見ていただきましょう。

被相続人の死亡

相続が開始します

7週間後四十九日の法要があります

 3ヶ月以内  まずは税理士に相談してみましょう
なぜなら相続の放棄ができる期限だからです
つまり、ここまでに「相続人は誰か」、「遺言書は無いか」、「遺産はいくらあるか」などを確認しておかなければなりません

4ヶ月以内被相続人が確定申告をしていた場合には、死亡した日までの所得税の申告をしなければなりません

 10ヶ月以内  ここまでに税理士により遺産(注)の整理・評価が行われます(これにかなりの時間を要します)
それをもとに相続人の間で遺産分割を行います
分割案が決まったら『遺産分割協議書』を作成いたします
相続税の申告をし、税金を納めたらひとまず完了です



(注)「遺産(相続財産)」とは次のようなものを言います
 ・不動産(土地・建物)
 ・有価証券
 ・預貯金
 ・保険金
 ・退職金
 ・借入金(マイナスの遺産) 
 ・その他

申告後不動産などの名義変更は早めに済ませておきましょう
登記をお願いする場合は司法書士さんをご紹介いたします
また、不動産活用のご相談にも応じます



 このような相続税の申告の他にも、生前贈与・相続税対策・事業承継など、相続・贈与に関することなら何でもお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 なお、事務所にお越しいただいてのご対応となりますので、事前の予約をお願いいたします。

 受付時間:9:00~17:30(月曜日~金曜日)
 電話番号:086-273-3500
 相談料:5,500円(税込)/1時間(※申告をご依頼いただいた場合は無料)